※提出にあたっては、事前によく指導教員と相談し、承認を得たうえで、指導教員からメール添付によりGSID教務へ提出すること。指導教員の押印は不要です。
※退学等で日本を出国する場合は、以下の定められた手続きを行うとともに、日本を出国する前のチェックリストを参考に、各自、数か月前より準備を行うこと。
項目 | 提出期限 | 様式 |
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学修・研究指導計画書 |
博士前期課程及び博士後期課程学生は、学年に関わらず、全員が毎年以下の時期に学修計画書を指導教員へデータにより提出すること。 提出後、指導教員は、研究指導を行い、研究指導計画書を作成する。2年次以降の学修計画書は、前年に指導教員が上書きしたワードファイルに上書きして提出すること。 【学修計画書の提出前に受講すべきe-learningについて】・2024 年4 ⽉〜より、TACT e-learning ”Avoiding Plagiarism“の毎年の受講が必須化されました。 博士前期課程の学⽣は学修計画書提出の際、TACT e-learning ”Avoiding Plagiarism“の受講後の確認画⾯のスクリーンショットを最終ページに貼り付けて、指導教員に提出する必要があります。 博士後期課程の学生は、博士論文中間報告会実施の際に、TACT e-learning ”Avoiding Plagiarism“の受講後の確認画⾯のスクリーンショットを提出することとなりますので、学修計画書に貼り付けて提出する必要はありませんが、e-learning は必ず受講すること。 【学修計画書の提出締切時期】博士前期課程学生 ・博士前期課程学生4月入学者:4月末日までに、指導教員へ提出 ・博士前期課程学生10月入学者:10月末日までに、指導教員へ提出 ただし、提出先について、博士前期課程1年次の学生は、生活指導教員へ、博士前期課程2年次の学生は主指導教員とする。 博士後期課程学生 博士後期課程学生4月入学者:4月末日までに、主指導教員へ提出 ・博士後期課程学生10月入学者:10月末日までに、主指導教員へ提出 【よくある質問】Q.休学後、復学したため、今年度の自分の計画書の提出時期を逃してしまったが、どうすればよいか。自分の入学時期とは異なる10月(4月)入学の締め切りのタイミングで提出したほうが良いか。 A.原則は、自分の入学時期の次の提出のタイミングで提出してください。 |
博士前期課程用
博士後期課程用 |
携帯電話番号・個人のメールアドレス変更 |
※新入生は、下記の各種変更届ではなく、履修登録を行う画面で、履修登録前に住所等申請(履修登録時)を行うことが求められます。GSIDのDCの学生は履修登録を行う必要はありませんが、履修・成績>履修登録の画面から住所等の入力を行ってください。 ※在学生は、住所等変更申請の画面で、新規登録や現在登録されている情報を確認することができます。 名大ポータル>学務>履修・成績>各種変更届>住所等変更申請>現住所変更 又は 携帯電話・メールアドレス変更にて申請してください。 ・住所変更の場合は、番地、マンション名、部屋番号等を省略せずに、全て正確に入力してください。 <在留カードを所持している学生の場合> ・住所変更後、在留カードの変更が完了次第、速やかに在留カードのPDFをGSID officeまで、メールで送付してください。 |
名大ポータルからweb申請 |
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休学開始月の2カ月前。ただし、授業料納付とも関係するので学期途中に休学が生じる場合は以下の期限とする。授業料未納者からの休学は受理しない。 傷病その他の事由により3か月以上修学を中止しようとするときは、研究科長の許可を得て、休学することができる。 |
休学願 |
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延長を開始する月の2カ月前の末日 | 休学期間延長願 |
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復学を開始する月の2カ月前の末日 原則として、復学時期は学期の始め(4月または10月)とする。 |
復学届 (休学期間が終了し復学する場合) 復学願 (休学期間中に休学の事由が解消された場合は復学願を提出してください) |
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退学する月の1カ月前の末日 | 退学願 |
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変更(追加)月の2カ月前の末日(事前に新旧指導教員の内諾を得ること) | 指導教員の変更(追加)願 |
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随時(規定の要件を満たしたのち、指導教員から教務あてに研究指導認定書の提出が必要です) 博士後期課程修了のために必要な単位を修得したが、博士論文を提出していない学生は、満期退学の認定を受けることができます。 特に、学期の途中での満期退学を希望する場合は、その学期が始まる前に指導教員にその旨申し出て、指導教員を通じて教務にも連絡すること。その学期が始まる前に申し出がない場合は、半期分の授業料が発生します。 満期退学の認定を希望する場合には、下記の要件を満たしている必要があります。 ・満期退学月の前月末までに「博士論文研究III(D3報告)」に合格していること |
研究指導認定書 |
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海外渡航する前までに「海外渡航データベース」に入力のうえ、「海外渡航届」を指導教員を通じで教務へ提出のこと。海外での感染症拡大・テロ等有事の際、登録した連絡先に大学から連絡します。 一時帰国を含め、海外へ渡航する場合は事前に必ず読むこと。
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提出の必要なし 海外留学準備の確認に利用ください。 |
海外留学渡航準備確認表 |
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校閲を行う前まで | 日本語校閲依頼申請書 |
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研修終了後3ヶ月以内 | 「インターンシップ・フィールドワークによる単位申請手続き」のページを参照 |
* 在学年限について
博士課程の在学年限は、前期課程では4年、後期課程では6年です。
ただし、 前期課程の「グローバル企業人材育成」特別課程は1年課程のため、在学年限は2年です。
なお、「休学」期間は、在学年数に算入しません。
*標準修業年限を超えて在籍する場合の注意事項について
標準修業年限(休学期間を除いて、MCは2年間、DCは3年間)を迎える際に、修了・満期退学・退学をしない場合は、引き続き在籍となりますので、在籍継続に関して届け出を提出する必要はありません。ただし、以下の点には十分留意するようにしてください。
・授業料について
休学手続きを期日までに取らない場合は、春学期の授業料は5月下旬に、秋学期の授業料は11月下旬に支払う必要があります。
授業料の詳細については、以下を参照ください。
https://www.nagoya-u.ac.jp/academics/campus-life/tuition/
・学生証について
3月末・9月末で有効期限が切れる学生証の更新について新しい学生証は、3月末に有効期限が切れる場合は、4月上旬に、9月末に有効期限が切れる場合は、10月上旬に文系教務課学生支援窓口で現在の学生証と交換の上、交付します。
・在留資格/在留期間の更新について
在留資格・在留期間の更新手続きについては、十分留意してください。
在留期間満了日まで3ヶ月未満になったら、名古屋出入国在留管理局に出向いて必ず、更新手続きをしてください。
手続きの詳細については、こちらを確認してください。
・「学生教育研究災害傷害保険」及び「学生賠償責任保険」について
2024 年4 月より、国際開発研究科の学生は全員、保険に加入する必要があります。
留年等で最短修業年限を超過して大学に残る場合は、再度保険加入してください。
※「学生教育研究災害傷害保険」についてはこちら
加入手続お問い合わせ先:文系教務課統括・学生支援グループ
所在地:名古屋大学文系総合館1F
https://maps.app.goo.gl/VE69JcuRnFGgyUBm8
※「学生賠償責任保険」についてはこちら
学生賠償責任保険は留学生のみ加入ください。
加入手続お問い合わせ先:
名古屋大学東山キャンパス内 北部厚生会館1階
・年次情報セキュリティチェックの受講について
名古屋大学の構成員は全員、毎年、年次情報セキュリティチェックを受講する必要があります。受講しない場合、在籍身分によって、名古屋大学IDが停止されますので、十分留意してください。詳細については、以下を参照ください。
年次情報セキュリティチェック | 名古屋大学 情報連携推進本部 (nagoya-u.ac.jp)
上記以外にご不明な点がある場合は、GSIDofficeまでお問い合わせください。